『外交特権って何?飲酒運転しても捕まらんの?』
先日FNNプライムさんがロシア大使館の外交官を直撃した報道で、外交官が駐車禁止エリアに駐車した上に、飲酒運転をしようとした問題・・・
一般の方ならば一発免取になるような内容ですが、上級国民である外交官は”外交特権”という制度を武器にお咎め無しになるようです。
”外交特権”って何?
ってことで調べてみたのですが
『まぁこれが分かり辛いのなんの・・・^^;』
そして、詳しく調べるにつれて分かったこと・・・
外交特権が無敵の権利であることを思い知らされました。。
この記事では外交特権の
- 6つの特権
- 外交官専用ナンバープレートとは
- 犯罪も免除される外交特権!
- トラブったら必ず負ける外交官の権利とは
について記事にしました!
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外交特権をわかり易く解説!

▼ロシア大使館外交官飲酒運転未遂記事はこちら▼
【独自】違法駐車で飲酒…外交官を直撃 特権悪用 取り締まりはゼロ
外交特権には主に5つの特権が用意されています。
その内容は以下の通りです。
- 外交官の身体の不可侵(逮捕・抑留・拘禁の禁止)
- 刑事裁判権の免除、民事裁判権・行政裁判権の免除(一部訴訟を除く)
- 住居の不可侵権
- 接受国における関税を含む公租・公課及び社会保障負担の免除
- 被刑事裁判権、証人となる義務等の免除
- 接受国による保護義務
引用:外交特権→wikipedia
『う~んなんか小難しく書いていてよくわかんねぇな・・・』
って思いますよね!
なので各項目について解説していきますね~。
外交官の身体の不可侵(逮捕・抑留・拘禁の禁止)
特殊ナンバープレート画像や特徴も合わせて紹介!
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出展:FNNオンライン様
外交特権の目を疑いたくなる内容ですが、これは現実的に”見たまんま”です。
外交特権を持っている方は
いかなる理由があっても、逮捕・拘留が一切出来ません。
詳しい事件に関しては別記事で触れていきますが、一言で言ってしまうと犯罪を犯しても逮捕されないのです。
飲酒運転や駐車違反などの比較的軽度な犯罪から、殺人や自動車による轢き逃げなどの重犯罪に至るまで、日本の警察では対処することが出来ないのです。
つまり、駐車違反など気にすることなく、どこへ駐車しても法的に罰することが出来ない事になっています。
外交特権を所有する方は自動車のナンバーが上の写真でもあるように
- 【領-○○○○】
- 【外-○○○○】
と表記されていますのでひと目で分かるようになっています。
たまに目撃情報で
『外交官の車が駐禁ステッカー貼られてたw』
などの情報がありますが、法的に罰せられることはありませんし、罰金の支払い命令が自宅へ届いたとしても”踏み倒すことが可能”です。
というか、支払う義務がありません。
刑事裁判権の免除、民事裁判権・行政裁判権の免除
(一部訴訟を除く)

これも先程の解説と一部重複する内容となりますが。
外交特権を持つ人物は派遣された国、つまり今の話で言うところ”日本”において法的に罰することが出来ません。
簡単に言うと
”犯罪を犯してもお咎め無し”
ということになるんですよ!
つまりあなたが町中で外交特権を持っている人物と喧嘩になりトラブルになったとしましょう。
そして暴力沙汰に発展しが、お互いが傷を負った場合・・・
仮に相手の方が先に手を出したとしても、”あなただけ”が罰せられると言うことなのです!
一部訴訟を除くってどこまでの範囲を指しているのか?
これが非常に曖昧なルールで、原則として各国が定める内容でこの範囲が定められているようなのですが、その外交特権の成約に関しては二種類の考え方があります。
絶対免除主義と制限免除主義
絶対免除主義は読んで時のごとく、すべての事項が免除されてしまうというもの。
制限免除主義は”事件の内容によっては考慮する”というもので、殆どの国では後者の制限免除主義を適用していますが、肝心な”制限”に関しては明確化されていないのが現実です。
住居の不可侵権
一般の方は犯罪を犯すとその証拠を抑えるために”家宅捜索”が行われます。
しかし、外交特権を所有する人物は先の説明である通り、外交特権を持っている方が”家宅捜索を拒否すれば”それ以上の捜査は行使できないことになります。
接受国における関税を含む公租・公課及び社会保障負担の免除
公租・公課とは
国または公共団体によって賦課徴収される公的負担の総称。
このうち,公租は国税,地方税などの租税,公課は,たとえば事業者負担金 (公害防止事業費事業者負担法9,12) や組合員の金銭,夫役または現品 (土地改良法 36条1項,39) のような租税以外の公的負担をいう。
出展:コトバンク様
つまり、私達が払っている殆どの税金を免除されるというわけです。
逆に免除されない税金としては消費税ぐらいではないでしょうか。
消費税を除く
- 固定資産税
- 国税・地方税・住民税
- 罰金
- 社会保険料
- 所得税
などはすべて免除されるのです!
更には指定されたガソリンスタンドのみになりますが、ガソリン税も免除されます。
ガソリン税の課税額は現在53.8円なので、
一般販売価格の約2/3程度の金額になるということです!
税金は100歩譲ったとして、罰金まで免除するっていうのはいかがなものなのでしょうか・・・
被刑事裁判権、証人となる義務等の免除

これも読んで時のごとくです。
例えば一般の場合、金銭トラブルや個人同士のトラブルになった結果、折り合いがつかず訴訟を起こしたとします。
通常であれば相手方に裁判所への”出頭命令”がでます。
その出頭を拒否すれば相手側の”負け(敗訴)”が確定し、判決が下ります。
つまり訴訟を起こした人が”不戦勝”を勝ち取ることができるということですね!
で・す・が
外交特権を持っている方はその出頭命令すら出ません。
というか出せません。
つまり、起訴したくても出来ない。
ということになるので、トラブった時点であなたの負けが確定します。
((((;゚Д゚))))
接受国による保護義務

接受国とは
せつじゅこく【接受国】
外国の外交使節・領事などを受け入れる側の国家。駐箚ちゆうさつ国。外交特権は家族も適用される?
出展:コトバンク様
つまり、領事館や大使館が設置されている国が、外交特権を持っている方たちを保護する義務です。
今回の説明で言うところの”日本”が該当します。
つまり外交特権を持っている方を”優先的”に保護する義務があるということですね!
これはつい先日まで話題になった”上級国民”様達以上の待遇となります。
ここまでよんでみて
『じゃぁ、あいつ等とトラブルになったら泣き寝入りするしかないのかよ!』
と思ったあなた。
『残念ながら、そのとおりです』
法的拘束もなし、起訴もできない。
すべてが許されているマリオのスター状態です。
もし外交官のみに何かがあれば国際紛争、最悪は戦争にまで発展しかねない問題ですので、そう簡単に解決できる問題ではないのでしょう。
でも!でも!ですよ!
事実上、犯罪まで免罪にしてしまうのは明らかにおかしいですよね!
外交特権って嫁とか子供にも適用されるの?
ウィキペディアによると
駐在武官や外交官と生計を共にする家族も含まれる。
との記載がありましたので、”生計をともにしている間”は適用されるということですね。
って言うことは
外交官の子供が非行に走ったら、どえらいことになりそうな気がするのですが・・・
最近では上級国民の不祥事や、交通事故や様々な問題が浮上してきます。
外交特権を行使する方の問題事は今に始まったことではありませんが、今回冒頭でご紹介した記事、ロシアの外交官の”飲酒・駐車禁止”問題でメディアが取り上げ始めたということは今後の矛先はそちらの方に向いていきそうな感じもしますね!
外交特権をもつ外交官は何をしても免罪になるの?
一切の処罰がない?
外交特権を持っている以上、国内の法律で罰することはできません。
そして身柄も拘束できないことは今までにお伝えしてきました。
『じゃぁ、何をしてもお咎め無しかよ!!』
ということになりますが、唯一
非行や犯罪関与など、相応しからざる行為があった場合は、理由を示さずに国外退去を求めることもできる。
出展:外務省
とあり、一応の処罰的な措置は用意されているようですが、飲酒運転や、軽度のひき逃げなど過去事例に見るものでは実績はありません。
ちなみに外交官の轢き逃げ事件は
轢き逃げを起こした後逃走し、近所の駐車場で身柄確認をした際に
”知らぬ存ぜぬ”を貫き、更には外交特権を使い
外交官の身体の不可侵を主張して取り調べができない状態へ。
結果轢き逃げにあった被害者(存命)は”証拠不十分”で泣き寝入りする結果となりました。
こういった背景から”事件にすること自体が困難”なのです。
こういった背景から国外退去の実績がない理由にもうなずけますよね。
外交特権はほとんどの犯罪が事実上免除される悪制度!駐車違反や飲酒運転は野放し状態!
いかがでしたか?
この記事では外交官が持つ権利”外交特権”についてわかりやすく解説させていただきました。
極力わかりやすく説明するために、細かい説明は省いている部分があるのは否めませんが、”外交特権”とは?という疑問は解消していただければ幸いです。
この記事のまとめです。
外交官のもつ外交特権は
- 身柄拘束(逮捕)はできない!
- 家宅捜査もできない!
- 軽犯罪であれば罪に問われないのが現状!
- 罰金の一切が存在しない
- ほとんどの税金が免除される
- 重犯罪を犯した外交官は国外追放のみ!
- 喧嘩したら絶対にこちらが負ける
といったところでしょうか。
最後までお読みいいただきありがとうございました!
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